その後、教員有志から大学に対して意見書のことは開示を求めましたが、それも独立行政法人等の情報公開に関する条令をもって、不開示となりました。
そこで、改めて有志世話人が情報公開請求の形で開示を求めましたが、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」を理由に不開示とされました。しかし、同法を不開示の理由にするのは妥当でないことを6月8日の記事に詳しく書きました。
学長選考会議議長の指示を徹底的に無視し、恣意的に法令を運用する大学執行部の姿勢は、到底容認されるものではありません。
そのため、我々は、この決定に対して異議申し立ての手続きを行いました。
あくまで公開を徹底的に求め続けます。