《情報公開・個人情報保護審査会から文書が来ました》(2016年11月17日)
3月23日に、寺尾前学長解任と櫻井現学長の学長選考のやり直しを求めて、本学教員有志が平成27年度学長選考会議に要望書を提出しました。
前学長選考会議喜多議長からの、その要望書に対する意見書が、教員有志世話人に渡されないまま、また情報不開示のまま、今日に至っている状況について情報をいただきました。
これまでの経緯を以下、振り返ります。
- 4月4日 大学(以下「法人」という。)に対して、学長選考会議から提出された「要望書(意見書)」の情報開示請求を行う。(規定では30日だが、延長でさらに30日待たされる。)
- 6月3日 情報開示請求に対して法人から不開示との回答がある。
- 6月29日 法人(諮問庁)に対して情報不開示に係る不服申立て(審査請求書)を提出する。(規定では90日以内に法人は情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対して諮問しなければならないが、これまた、ぎりぎりまで引き伸ばされる。)
- 9月27日 法人から9月26日に審査会に諮問したとの通知がある。
- 10月6日 審査会から世話人に文書(法人が不開示とした「理由書」のコピー)が送付される。(審査会の迅速さに驚きます。)
- 10月25日 審査会に対して、「理由書」に対する意見書と関連する資料を送付する。
以上が大まかな流れですが、法人から半年近く待たされたのに対し、審査会からは直ぐに文書が来ました。
この違いは何なんでしょう?
2,3か月うちに、喜多前議長からの「要望書(意見書)」が開示されることを期待しています。