寺尾慎一前学長(現副学長)が福岡教育大学教職員組合の組合員に対して行った行為に対して、福岡県労働委員会が昨年2月に不当労働行為として認定したことは、以前の記事でお知らせしたとおりです。(昨年3月28日付記事参照)
大学側はこれを不服として、中央労働委員会に不服申し立てをしていましたが、申し立てが棄却されました。
寺尾氏が行った不当労働行為4件は、中央労働委員会によって再認定されたことになります。 大学側がこれを不服とするならば、国を相手取って、30日以内に裁判を起こすことしか方法はありません。
23日午後に、教職員組合が記者会見を行った様子がNHKのニュースで放映されました。
この問題につきましては、後日詳細をお伝えしますが、まずは取り急ぎ、皆様にお知らせします。