《本学の起こした訴訟について、学内では説明がありませんが・・・・》(2017年4月30日)


 福岡教育大学が、訴訟を起こしたことをホームページ上に掲載したことは、すでにお知らせしたとおりです。 学内ではこの件について、今まで何の説明もなされておりませんでした。

 4月27日の教授会の折に、 教育研究評議会の報告の中で、訴訟を起こした事実のみが報告されました。 それに対して、この件に関して不利益を被った講座の現講座主任から「本学は国を相手取り訴訟を起こしたことになり、大きなことになっている。不当労働行為の案件に関して、本講座から櫻井学長、寺尾副学長に対して、謝罪と説明を求めているが、何の返答もない。きちんと対応してほしい」と発言がありました。

 「講座」が不利益を被った、とする理由は、講座が前主任を教育研究評議会の評議員に推薦したにもかかわらず、その方の指名を前学長が拒否したためです。 主任を推薦したままでは評議員には指名しない、とされ、当該講座は研究教育評議会に評議員を出さないか、あるいは別の者を推薦するかの選択を余儀なくされました。

 この時前学長は、前主任が給与の減額に関して大学を相手取った訴訟の原告であったことを問題視して、「原告と被告は同席できない。しかも教育研究評議会でも訴訟の案件が出てくることが想定され、その点からも原告と被告は同席すべきでない」と強く主張しました。

 前学長によるこの指名拒否が、不当労働行為と認定されたのです。 また人事ヒアリングについても、前学長は当該講座のヒアリングに出席せず、その点でも他講座と比べて差別的取扱いを受け、これも不当労働行為と認定されました。

 教授会での講座主任の発言に対して、学部長は、
「もともとそれは教職員組合とのことですから」
「ここでそんなことを広めるのはやめてください」
「ここは教授会ですから」
という趣旨の発言を繰り返しました。

 「教育学部に所属する教育研究組織としての講座が、講座に関係することについて、教授会で説明を求めることは、当然のことである」と再度教員から反論がありましたが、学部長ははねのけました。

 評議員への指名拒否や、それが不当労働行為であった理由には組合活動が関わりましたが、当該講座はそれらによって、講座運営に大きな不利益を受けたことを問題にしているわけです。
教員の評議会への参加権限や教員組織に関わることは、まさに教授会に関わる問題です。

 学部教授会を主宰する学部長は、講座の立場を尊重する役目を本来負うはずですが、本学ではもはやそのような役割を期待することはできないというわけです。

 何より学部長は、福岡教育大学が訴訟を起こした相手が「国」であることを、教授会構成員に知られたくなかったのでしょう。ホームページ上でも「国」を被告として裁判を起こしたことには、全く触れられていませんから。 それとも役職者の皆さん、もしかしたら、そのことを認識されておられない???

 寺尾前学長は、「原告と被告は会議で同席できない」と強く主張して、評議員の任命拒否を強行しました。
今回、櫻井学長は、福岡教育大学を「原告」として、「国」を被告とし訴訟を起こしました。

 今後、国立大学法人に関わる会議等に、学長も役職員も出席できないのではないでしょうか。
寺尾前学長の論理に従えば、「原告と被告は同席できない」のですから。 それに「被告」の国から運営費交付金をいただくことも問題ではないでしょうか。

 そもそも国立大学法人が国を訴えることが、本来できるのでしょうか。