福岡教育大学が国を相手取って訴訟を起こしたことは、すでにお知らせしました。 第一回公判は、東京地方裁判所で6月7日(水)に行われます。
4月教授会でも、今回の訴訟について学内に説明するよう、教授会構成員から質問が出たところですが、これまで何の説明もなされていません。
訴訟の理由や状況も重要ですが、どのような予算措置を講じようとしているのか、それもまた我々税金納付者にとってはとても重要な事柄です。
大学の顧問弁護士は、県の弁護士会の会長も務めた春山九州男弁護士です。
顧問弁護士としての報酬が大学から支払われているであろうことは、当然のことですが、通常業務以外のたとえば訴訟業務等には、新たな報酬が発生していることと予想されます。 これまでの訴訟関係業務でも、おそらくかなりの報酬が支払われてきたことでしょう。
特に今回の訴訟は、大学が原告、国が被告です。 国に収めた我々国民の税金から、運営費交付金を支給された国立大学法人が、税金や学生の授業料等を使って訴訟を起こしたわけです。
弁護士への報酬や裁判の必要経費等が、税金や学生の授業料等で賄われることを考えると、大学がどのような予算計画を立てているのか、我々には知る権利があります。 学生、教職員、国民に対して、大学は説明義務を負っています。
税金や授業料といった貴重なお金を使って、このような訴訟を起こす必要があったのか、大きな疑問です。 訴訟の理由や状況説明、予算計画、これらについて、大学は、だんまりを決め込んでいます。