《「福岡教育大学不当労働行為救済命令取消請求事件」の判決が出ます》(2017年11月24日)


 「福岡教育大学不当労働行為救済命令取消請求事件」の判決が12月13日(水)に出ます。

 この事件は、寺尾前学長(現副学長)の不当労働行為が、中央労働委員会によって認定されたことを不服として、福岡教育大学が国を相手取って行政訴訟をおこしたものです。

 国立大学法人である福岡教育大学が、なぜ国を相手に裁判をおこすのか。 疑問に思っている学生、教職員に対して、大学執行部からの説明は、学内では全く行われていません。

 訴訟の正当性に自信を持っているのであれば、櫻井学長は正々堂々と我々に説明すべきです。

 福岡教育大学は、大学執行部のものではなく、何より学生のものです。

 学生が所属する福岡教育大学を、大学執行部が私物化している行為の象徴が、この裁判であると言えるのではないでしょうか。

 ガバナンスと組織の私物化は、本学ではもはや同一化しています。