記事でも何度かお伝えしてきましたが、
本学の寺尾前学長、櫻井学長(前理事)の起こした不当労働行為に関しては、県労委、中労委、東京地裁、と複数回にわたって認定されてきました。
しかしながら、本学はその裁定を不服とし、一向に認めようとしておりません。
前回の裁判において、原告である大学側の主張が棄却されたのち、本学は再度国を相手取って東京高裁へ控訴しました。
ちなみに、本学内では、この件についての教職員、学生向けの説明は一切なく、2018年1月5日付で大学HP上に掲載された以下の情報から、我々は本学が東京高裁へ控訴したことを知りました。
「中労委平成28年(不再)第12号事件の命令を不服として、本学が東京地方裁判所へ提訴した命令取消請求は、 平成29年12月13日に東京地裁から請求を棄却する旨の判決がありました。
本学としては、この判決内容について不服なので、東京高等裁判所に控訴したことをお知らせいたします。」
(なお余談ながら、上記説明文中の、「不服なので」という表現は、大学広報の出す公的文章としては、少々稚拙ではないでしょうか?)
東京高裁での裁判の判決は、6月28日(木)15時30分に言い渡されます。
東京地裁での「事件概要」「判決主文」「判決の要旨」等が、以下のサイトに掲載されています。
「判決全文」も読むことができます。
皆様には、改めて、前学長、現学長の起こした不当労働行為、人権侵害行為がいかなるものであったか、そして、それに対する東京地裁での司法の判断がどのようなものであったのかをご確認いただき、東京高裁での判決の行方を見守っていただきたいと考えます。
大学が控訴を繰り返しているなか、人権侵害行為が継続している状況もご認識ください。