福岡教育大学側の不当労働行為認定取り消しを求めた裁判の判決は、東京高裁において棄却されたことはすでにお知らせしたとおりです。
この件について、7月6日に本学教職員組合の関係者により、記者会見が行われました。
合わせて、本学教職員組合の声明文が、全国大学高専教職員組合のHPに掲載されました。
全文は以下のサイトをご覧ください。
「国立大学法人福岡教育大学は、東京高裁判決を真摯に受けとめ、直ちに有害無益の争訟を中止して大学運営を刷新せよ」
一部分を抜粋します。
「本判決を受けて、組合は次のことを要求する。
法人は、まずもって地裁判決・高裁判決が示した、自らに対する厳しい姿勢を直視し、上告を断念して、無用の争訟を直ちに中止すべきである。
次に、法人は、労働委員会のみならず地裁・高裁における有害無益の争訟を重ねた責任を明確にし、運営体制を刷新すべきである。法人が県労委・中労委による救済命令を直ちに履行し、組合に真摯に謝罪して労使関係の改善を図るべきことは言うまでもない。・・・」
判決文にも重要な指摘がありますので、追って掲載いたします。
(なお、サイトから、判決文全文を読むことができます。)