寺尾前学長の起こした不当労働行為の件に関する続報です。
6月28日に本学側の不当労働行為認定取り消しが棄却された件については、大学側から、何らの公的説明がなされていません。(学内のみならず、学外へも)
7月14日~16日に、福岡の教員採用試験が行われましたので、このことが、大学側の「だんまり」と多少関係があるのかもしれません。
(大学側が、救済命令を受け入れ、潔く謝罪を行ったほうが教育委員会に対しての心象がよいように思うのですが・・)
東京地裁の判決を踏まえた東京高裁の判決文においては、以下のような文言があります。
「寺尾学長が、本件選考会議において、本件意向調査で最多票を獲得できなかった同学長が 学長候補者に選考されたことなどを批判する本件組合及び組合員の活動を嫌悪し、支配介入、不利益取り扱いに及んだことは明らかであって、その主張には理由がない」
寺尾前学長が組合を「嫌悪」し、「支配介入、不利益取り扱い」に及んだことが、東京高裁においても明確に認定されたわけです。
地裁の原判決においては、前学長からの組合への「嫌悪」とともに、当該教員に対する「差別的取扱い」という文言も用いられています。
将来の教員・教育者を育てる福岡教育大学において、いわば、深刻な「いじめ」が起こったにも関わらず、「いじめ」当事者が「いじめ」をあくまで認めず、訴えを繰り返していると言ってよいでしょう。
結果的に、「いじめ」を受けた教員、関係者の眼前に、何度もその事実が突き付けられ、「いじめ」はさらに深刻化していると言えます。
しかも、「いじめ」の事実が広く認定され、公になっているにもかかわらず、当事者はもちろんのこと、学校管理者である櫻井現学長(当時理事)や経営協議会委員、監事までもが、この「いじめ」に目をつぶっているのです。
一体、いつまで「いじめ」を続けるつもりなのでしょうか。