《不当労働行為最高裁判決報告集会が行われました―①》(2019年2月17日)


 2月12日(火)、不当労働行為に関する大学側の申し立てが棄却されたことを受けて、教職員組合による報告集会が行われました。

 その中で、参加者総意による寺尾前学長(現副学長)の解任と櫻井前理事(現学長)の辞任要求を含めた決議文が出されましたので、以下に内容を貼り付けます。
なお、集会後20名程の教員が決議文を櫻井学長へ手渡すべく学長室へ参りましたが、学長側は受け取りを拒否しました。

 集会決議文

 2019年1月29日(火),最高裁判所は「福岡教育大学不当労働行為救済命令取消請求事件」について「本件を上告審として受理しない」という判断をおこなった。これにより,福岡県労働委員会の救済命令が確定したことになる。

 福岡教育大学は,福岡県労働委員会の救済命令を不服として中央労働委員会に再審査の申立てをしただけではなく,再審査申立てを棄却した中央労働委員会の命令をも不服とし,国を相手に行政訴訟を提起した。

 今回の最高裁判所の上告棄却で,福岡教育大学は,学外の公的機関から人権侵害行為と不当労働行為という法令違反を,5度も認定されたことになる。また「国立大学法人福岡教育大学役職員行動規範」の違反も看過できない。例えば,同規範には「07. 私たちは、一人ひとりの人格及び人権を尊重し,あらゆる差別やハラスメントを許さず,健全で活気のある環境の整備に努めます。」とあるが,この度の上告棄却,および大学の現状を見れば,違反は明らかであり,コンプライアンスに反している。

 国立大学法人法第12条第7項において,学長は「人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから」選考されることとなっているにもかかわらず,本学では当該事件に関する東京地方裁判所や東京高等裁判所の判決文で指摘された組合や組合員の活動を嫌悪する不当労働行為意思に基づいて人権を蹂躙する行為に及んだ者,すなわち人格が高潔ではない者が学長を続け,さらに任期終了後は自ら副学長として大学に留まり,寺尾氏の行為に加担した櫻井氏が学長の任に就いている。

 今回の一連の係争により,福岡教育大学は,労働基本権(さらに人権)に関する理解が欠如しているうえに,自浄作用がない(ガバナンスが機能しなかった)機関であると白日の下にさらしてしまい,大学に対する評価と信頼を著しく毀損させた。このことは,本学のみならず国立大学の信頼をも揺るがしかねない重大な事態である。

 福岡県労働委員会の救済命令が確定した今,労使関係の正常化,ひいては大学の正常化に向けて下記の取り組みを行う必要がある。

・不当労働行為をおこなったことを,寺尾副学長自ら謝罪すること。また,不当労働行為を容認し続けたことを櫻井学長自ら謝罪すること。謝罪の対象は,不利益を被った組合員2名,組合,教授会,講座。
・寺尾副学長を解任のうえ,櫻井学長は辞任すること。
・学長をはじめとする全役員及び副学長,また,学長に対して救済命令履行の助言等を行わなかった学長選考会議委員が,労働基本権に関する研修を定期的に受講すること。
・再発の防止および労使関係の健全化のために,労使の対話の場を定期的に設けること。また,経営協議会の委員に労働組合代表者を入れること。

以上,決議し,要求する。

福岡教育大学 学長 櫻井孝俊 殿
2019年2月12日
福岡教育大学不当労働行為最高裁判決報告集会