《最高裁判決について大学は説明しないのか》(2019年3月2日)


 大学執行部の不当労働行為認定取り消しの申し立ては、最高裁で棄却されました。

 この件について、ニュース番組や新聞で報道されたことにより、学生・保護者を含め、大学内外の人は知ることとなりました。
しかしながら、いまだ大学HPにおいては、何らの説明もなされていません。

 学内においても、福岡県労働委員会の以下の命令書のひな型に沿って書かれた文章が、学内イントラネットに掲載されたのみで、それ以上の説明も謝罪もありません。

 X組合
   執行委員長 A 殿

 Y法人
   学長 B

  当法人が行った下記の行為は、福岡県労働委員会によって労働組合法第7条に該当する不当労働行為と認定され、また、下記4の発言内容を、法人のウェブサイトから削除するよう命じられました。

  今後このようなことを行わないよう留意します。

    記

1 平成26年4月1日、法人がA1組合員を大学院教育学研究科長に任命しなかったこと。
 2 法人が、A2組合員を平成26年度教育研究評議会評議員に指名しなかったこと。
 3 平成26年4月9日、B学長が、A2組合員が講座主任を務める国際共生教育講座の教員人事に関するヒアリングを直接行わなかったこと。
 4 平成25年12月20日、B学長が、全教職員向け説明会において、組合が行ったビラ配布を信用失墜行為であるなどと批判し、教育学部長らに対し、ビラ配布への対応や見解を文書で提出するよう命じた旨発言したこと、及び法人が、その発言内容を法人のウェブサイトに掲載したこと。

 これまで、大学は、東京地裁や東京高裁への申し立てを繰り返してきました。
通算で5回に及びます。

 申し立てを行ったことについては、一応、大学HPに掲載されてきました。
しかしながら、今回の最高裁判決についての説明は、大学HP等に掲載されていません。
申し立てを繰り返した結果が、最高裁判決に至ったのですから、当然大学はその結果を広く社会に知らせるべきではないでしょうか。