教授会におきまして、寺尾副学長が、三月末で辞任する旨の報告がなされました。
これは、不当労働行為の認定取り消しの申し立てが、最高裁で棄却され、寺尾前学長の不当労働行為がくつがえらないものとなったことの責任を取る意味合いでは、ないようです。
辞任ではなく、解雇ではないのか?
なぜ、懲戒しないのか?
一般の教員であれば、重い懲戒を受けるのでないのか?
そもそも、国を相手取って、裁判を繰り返したのは櫻井学長であり、寺尾前学長のもとで櫻井氏は理事であったことを鑑みれば、櫻井学長も学長職を辞するべきではないのか?
このような意見が多々出ました。が、学部長、研究科長は、学長へ意見を伝えます、と繰り返すのみでした。
我々は、寺尾副学長が何事もなかったかのように退職し、櫻井学長や役職者が何食わぬ顔で居座り続けることを断固許してはなりません。
寺尾副学長の辞任の件、まずは第一報としてお知らせします。