《本学教員OBの方々が大学に質問状を提出されました》(2019年6月17日)


 本学教員OBの方々が、これまでに二度、以下のような形で学長宛て、質問状を出されました。
それに対する学長側の不誠実な態度は、失礼極まりないものでした。
質問状の内容、大学の対応等につきまして、情報をいただきましたので、皆様にも共有させていただきます。
なお、以下の内容は、本学の教員から学内教員にもメールにて、共有されています。

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 OBの先生方から、大学へ出した質問状と、それに対する大学の回答を、見せていただきました。
教授会の先生方にお知らせしてもよいかとお尋ねして、了承頂きましたので、皆様にもお知らせします。
名誉教授等OBの先生方からは
「現実に福教大がじり貧となっていくことの心配をし、怒りを持って行動している」
とのことです。

〇質問状(第1弾)(2018年9月23日)
 「名誉教授有志の会」代表:遠藤秀治 先生

 1)不当労働行為の件
 2)初等課程学生の中・高免許取得が困難になった件
 3)博士課程設置の件
 4)気になる風評問合せ

〇大学からの回答(2018年10月29日)

 1)名誉教授会の目的は、会員相互の親睦を図ること。(名誉教授会会則第2条)
 2)今回の質問事項は、親睦と関わりのない大学の運営方針等に関すること、また、名誉教授有志の会の 組織の目的や構成等について不明であることからも回答は控えさせていただく。
 3)この回答については、本学顧問弁護士へ相談していることを申し添える。

〇質問状(第2弾)(2019年4月15日)
 「福教大を憂う会」代表:遠藤秀治 先生
          幹事:玉利文和 先生
          幹事:沖田卓雄 先生
          幹事:神野展光 先生

 1)不当労働行為問題に対する大学の対応について

〇大学からの回答(2019年5月7日)

 (たった、1行)
   「外部からのこのような問い合わせには回答しておりません。」

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 以下、実際の質問状を添えます:

==============質問状(第1弾) ===============

              平成 30年 9月 23日

福岡教育大学 人事企画課
   名誉教授会 担当係

 例によって、周辺の名誉教授連中から「何故に名誉教授総会に参加者が少なくなったのか」という質問が起きる昨今ですが、どうも皆様には大学に起きている数々の問題が影響しているのではないかと、考えます。
従いまして、以下のような質問事項(次のページ)を記述しました。

 周辺の名誉教授連中を納得させるためにも是非文書により回答をお願いしたいと存じます。
そのことで本来の名誉教授会会則に準じることとなります。

 各質問事項の下にある矢印(→)は、それぞれの人からの問い合わせ・質問・感想などの記述を並べました。
回答にこれらに対する内容も含まれることを期待します。

 さらに、これらの事項について今年度の名誉教授総会にて質問し、執行部から回答(文書による回答)してもらえるかどうか、幹事会にお計り願います。

 もし、そのことが可能となれば、各質問事項への文書回答を当日配布・説明して頂けると参加者も増えるのではないかと思います。

      名誉教授有志の会代表:
              遠 藤 秀 治

※名誉教授有志からの質問事項:

1)不当労働行為救済命令取り消し請求問題の裁判内容:
  (大学HPより文書一部参照)

[不当労働行為救済命令取消請求控訴判決へのコメント:

東京高等裁判所へ控訴した裁判は平成30年6月28日に控訴を棄却する。この判決を不服として最高裁判所に上告した。]

 →判決内容に不服として上告する、と言うことですが何がどう不服なのか不明です。詳細な説明をお願いする。
  もし明確な資料があれば何処にあるのか、閲覧可能か?
  そもそも、この「不当労働行為とは?」一体何か、明確な内容を知りたいものです。
 →確か、顧問弁護士がいるはずですが、どう考えているのか、疑問だ。
 →最終的な敗訴の場合には今までの執行部はどう責任をとるのか?
  運営交付金(税金)で運営している大学が,何故負ける裁判を行ったのか。
  その裁判費用は最終的に執行部が責任をとり返納するのか。
 →東京での裁判を行うとは、いかがなものか、又上告することの連続-時間稼ぎとしか見なされない、と思われますが。
 →次期学長に再度元学長の寺尾氏が挑戦することは、無いと思いますが、いかがなものか?

2)小学校教職課程の免許取得が単一のみとは?
  (参考資料:西日本新聞一部抜粋)

 [小学校と中学校の教員免許が同時に取れなくなる。小学校の専門家を育てるためです。]

 →何故に在籍中に小学校教員免許のみ取得と言う制度にしたのか、学生の頑張りに反することとなり、むしろ就職不利となるのではないか。
 →ある意味、複数免許取得に対する利点を削ぎ、学生就職率を低下させるのでは。
  (⇔就職率90%の目標に反する結果となる恐れとなる)
 →現執行部の考えは福岡教育大学という組織を完全にはき違えており、専門学校と勘違いしているのではないか?
 →専門性のない小学校教員のみを教育することが本当の教員であるかどうか疑問だ。(これら意見は、大学の存在という意識であり次の質問事項に関連すると思われます)

3)「大学院博士課程の設置」に向けた計画動向は?

 →確か、文科省より呼び込んだ副学長の活動はどのようになったか?
 →現在どのような実体事情:単独か連合で作るか、になっているのか? 
 (かつては九州連合にて博士課程創設を目指していたはず)
 →中期計画に入っているはずだが、遅れが評価に響くこと心配である。
 →海外からの留学生が望む制度となり、博士課程を持つ大学となるとまさに国際化の発展に繋がる。

4)気になる風評問合わせ;

 ①学長の公私混同では?
  →元研究室の使用が家族に使用させている現状、どう理解すべきか。
  →公用車(タクシー)への家族同乗は問題ないのか。

 ②大学教員が著者であるテキストを学生に購入させ、その出版会社から売上額の一部を大学へ寄付金としている、事実はないかどうか、あればどう解釈するか。

 ③寺尾氏の身分-大学内での位置づけは?
  →教員を離れた存在で学生等の指導・評価が可能なのか。

 ④海外協定大学との契約等の延長が無視され、学生への迷惑が生じているのではないか?

 ⑤入学者判断・卒業生への認可、等に対して教授会が無視されていないかどうか?(事務職員が絡んではいないでしょうね)

 以上の質問への回答は、必ず文書にてお願いしたいと考えます。

=============質問状(第2弾) ================

            2019年4月15日

福岡教育大学 
 学長 櫻井 孝俊  殿

 「不当労働行為問題」に対する最高裁判所判決の福岡教育大学の対応について

 福岡教育大学が最高裁判所に控訴致しました「不当労働行為問題」の案件が棄却された事(敗訴)が平成31年2月19日の新聞に報道されていました。

 福岡教育大学の「不当労働問題」については、福岡教育大学のホームページに時系列的に記載されていました。
 (参考資料を参照してください)

 ホ-ムページ上には最高裁判所へ控訴したことまでは記述されていますが、最高裁判所の判決は高等裁判所の上告を「棄却」するとなっています。
しかし、この記述は福岡教育大学のホームページには未だに記載されていません。何故、記載されないのですか、理由をお知らせください。

 福岡教育の櫻井学長は最高裁判所まで控訴して敗訴したわけですから、その責任を取って学長を辞任すべきだと思います。

 また、学内教職員のこれら関連活動に対して行う行為は不当な締め付けであり不当労働行為となり、かつパワーハラスメントに該当するものと思われます。

 以上、櫻井学長の今回の件についての見解を文書で回答されることをお願い致します。

       「福教大を憂う会」
          代表: 遠藤 秀治
          幹事: 玉利 文和
          幹事: 沖田 卓雄
          幹事: 神野 展光

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 以上です。