《学長のハラスメントを訴えても法人は何もしないーその2》(2019年9月3日)


 前の記事でお知らせした通り、櫻井学長および寺尾前学長をハラスメントで訴えた教職員に対して、「人権教育推進委員会において、本件申し立てについては、指針を適用することができないことが確認されました」との事務連絡が人事企画課からありました。訴えを起こしてから5か月間、放置された挙句、突然一方的な打ち切り通知です。

 これについて人権教育推進委員長(櫻井学長)宛てに質問書が出されていますが、正式回答はありません。が、
人事企画課によれば「本学のハラスメント防止・対応に関する指針が学長・役員は対象になっていないため」とのことです。

 国立大学法人 福岡教育大学ハラスメント防止・対応に関する指針

 組合と大学との団体交渉の場において、法人が「組織論上、学長がハラスメントをすることは想定されていない。」と言ったそうです。
学長がハラスメント加害者にならないと考えているようですが、北海道大学で学長ハラスメント問題が起こり、学長選考会議が学長の解任を文科大臣に申し出た事例を見てわかるように、学長がハラスメントすることはあるのです。

 ハラスメント指針は「すべての学生、生徒、児童、幼児及び教職員が個人として尊重され、快適な環境において就学、就労、教育及び研究する権利を保障する」ことを目的としています。
この指針がありながら、櫻井学長、寺尾前学長にハラスメントを受けた教職員は、「指針において学長・役員は対象となっていない」という信じがたい理由で苦情申し立てを却下され、快適に教育研究をする権利も保障されず、なお大きなストレスを受け続けています。

 ハラスメントは今も継続しているのです。

 本学はこんな大学になってしまったのです。
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